函館高専地域連携協力会

規 約

(目的)
第1条
本会は、会員相互の交流と協力により、函館工業高等専門学校(以下「函館高専」という。)の取り組む活動を支援していくとともに、地域連携事業の推進を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条
本会は、「函館工業高等専門学校地域連携協力会」(略称:函館高専地域連携協力会)と称する。
(事業)
第3条
本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
  • 函館高専が取り組む活動の支援に関する事業
  • ものづくり伝承など、教育研究の充実に関する事業
  • 地域産業の発展に関する事業
  • その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条
本会の会員は、本会の設立趣旨に賛同する者をもって組織する。
  • 会員は、企業会員、個人会員および特別会員とする。
  • 前項の特別会員は、函館工業高等専門学校同窓会とする。
(役員)
第5条
本会に次の役員を置く
  • 会長 1名
  • 副会長 1名
  • 会計幹事 2名
  • 幹事 若干名
  • 監事 2名
  • 役員の任期は2年以内とし、再任は妨げない。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とし、役員の増員等により中途で新たに選任又は委嘱された役員の任期は、同期の役員の任期による。
(役員の職務)
第6条
前条第1項の役員の職務は次のとおりとする。
  • 会長は、本会を代表して会務を総括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  • 会計幹事は、本会の会計職務を執行する。
  • 幹事は、本会の運営に当たる。
  • 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選任)
第7条
会長及び監事は、会員の中から総会において選出する。
  • 会長は、総会の承認を得て副会長、会計幹事及び幹事を委嘱する。
(名誉会長及び顧問)
第8条
第5条第1項のほかに名誉会長及び顧問を置くことができる。
  • 名誉会長は、役員会の推薦で会長が委嘱する。
  • 顧問は、役員会の推薦で会長が委嘱する。
(会議)
第9条
本会の会議は、総会及び役員会とする。
  • 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  • 特別会員は、会長の要請に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
  • 名誉会長は、会長の要請に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
  • 顧問は、会長の要請に応じ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
(総会)
第10条
総会は、定期総会と臨時総会とし、会長がこれを招集し、議長となる。
  • 定期総会は毎年度1回開催するものとし、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。
(役員会)
第11条
役員会は、会長、副会長、会計幹事、幹事及び監事をもって組織し、必要の都度会長がこれを招集する。
  • 役員会は、総会に上程する議案及び重要事項を審議する。
  • 役員会は、必要に応じて、函館高専の意見を徴するものとする。
(事務局)
第12条
本会の事務局は、函館高専地域共同テクノセンターに置く。
(経費)
第13条
本会の運営は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
  • 会費は年会費とし、企業会員1口20,000円、個人会員1口5,000円とする。
  • 納入した会費は、返納しない。
(会員の退会)
第14条
会員は、本会を退会しようとするときは、会長にその旨を申し出て、その承認を受けるものとする。
  • 会員が次の各号の一に該当するときは、役員会で決議して、退会させることができる。
  • 本会の事業を故意又は悪意で妨害したとき。
  • 本会の信用を傷つける行為をしたとき。
  • 1年間本会の会費を納入しなかったとき。
  • 不正の行為その他本会の会員としてふさわしくない行為をしたとき。
(会計年度)
第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(その他)
第16条
本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会においてこれを定める。
附則
  • 本規約は、平成19年6月8日から施行する。
  • 設立時の役員任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
  • 設立時の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立日に始まり、翌年3月31日までとする。